【質問】所得税の延納手続きについて教えて下さい
所得税の申告期限が3月15日に迫っているため現在確定申告書を作成している方も多いと思います。
所得税の納付は基本的に申告期限である3月15日までに行う必要があるが、以下の方法により納付日を先送りすることが可能です。
①振替納税の手続きをする
確定申告書を提出する際に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を併せて提出することで、4月22日に口座引落にする事が可能です。
依頼書は国税庁HPの「申告所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続」のページよりダウンロードできます
②延納手続きを行う
確定申告書B(第一表)の
52欄「申告期限までに納付する税金」
53欄「延納届出額」(※確定申告書Aの場合、共に欄が異なります)
に記載することで、53欄の金額は5月31日まで延期することができます。
ただし52欄の金額は 納める税金(42欄)の半額以上にする必要があります。
つまり、延納できる金額は最大で、申告納税額の半額までということです。
42欄の所得税額は3月15日(振替納税の場合は4月22日)までに納める必要があります。
延納の場合の注意点は利子税が加算されることです。
平成22年3月2日現在の利子税率は4.3%(※最大45日の延期なので、負担額は4.3%×45日/365日=0.53%)です。
利子税は金融機関からの事業資金調達金利より高額なケースが多いです。申告期限ギリギリになった時点で予想外に高額な税金が出ることが判明し金策に焦ることを防止する上でも、普段から顧問税理士等にご相談することで納税予測を行なう事が重要です。 Read More
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